世田谷区アーチェリー協会規約
2024年2月12日改訂(2024年4月1日施行)
第1条
本協会は世田谷区アーチェリー協会(以下「SAC」という。)と称する。
第2条
SACはアーチャーを区レベルで取りまとめる組織として全日本アーチェリー連盟、東京都アーチェリー協会 (以下「都ア協」という。)、財団法人世田谷区スポーツ振興財団に対して団体登録をし、それらの方針・行事 などに協力するために会員と連携・協力して、アーチェリーの普及、愛好者の親睦、技術の向上などを図るこ とを目的とする。
第3条
SACは次の役員と運営委員を置く。
(1) 役員 会長 2名 事務局 1名
(2) 運営委員 20名以内
※1: 任期は原則2年とする。やむを得ない場合、再選を妨げない。 尚、就任に関しては、運営委員会の承認を必要とする。
※2: 事故・病気等で1ヶ月を越えて職務を遂行できないと役員会が判断した場合は、 運営委員会にて、傷病者復帰までの代行者の選出を行うことができる。
第4条
SACの会員は次による。
(1) 一般登録会員 SACに、個人単位で入会する者
(2) 学校団体登録会員 SACに、高体連所属の学校単位で入会する者
第5条
SACの会議は運営委員会、役員会とする。
1.運営委員会は次による。
(1)運営委員会は役員、運営委員で構成する。
(2)運営委員会はSACの決議機関とし、毎年度初め、定例運営委員会を開催し、会長が召集する。
(3)運営委員会は役員、運営委員以外の一般会員もオブザーバーとして参加することができる。
(4)運営委員会は役員、運営委員の1/2以上(委任を含む)の出席で成立する。
(5)運営委員会は会長または事務局長が議長を務める。
(6)運営委員会の議決は過半数で決定する。可否同数のときは議長が決定する。
(7)1/2以上の役員、運営委員から運営委員会開催の請求があったときは運営委員会を開催する。
2.役員会は次による。
(1) 役員会は役員で構成する。
(2) 役員会はSACの執行部会とし、区民大会後の定例役員会を開催する。 また、臨時開催の必要が生じた場合、会長が召集する。 (3) 役員会は役員以外の会員もオブサーバーとして参加できる。
(4) 役員会は1/2以上の出席(委任を含む)で成立する。
(5) 役員会は会長または事務局長が議長を務める。
(6) 役員会の議決は過半数で決定する。可否同数のときは議長が決定する。
第6条
SACの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
SACの経費は登録費・補助金・寄付金・その他の収入をもって充当する。
第7条
登録費
1.会員の年間登録費は次による。
入 会 金: 2,000円(初入会時のみ)
一 般: 8,000円
高校生以下: 6,000円
家 族: 6,000円
年度途中に新入会する場合の初年度会費
※年度途中の退会による返金はしない。
2.初心者クラス会員の3か月会費は次による。
入 会 金: 2,000円(初入会時のみ)
3か月毎に継続することとし、規定に達したものは、会員の「年度途中に新入会する場合の初年度会費」 にて会員へ編入できる。
※年度中途の退会による返還はしない。
第8条
SAC組織図
第9条
規約の改廃は運営委員会の決議による。
また、本規約の施行について必要な事項に関する細則は役員会にて別途定める。
第10条
個人情報の管理
SACに届けられた個人情報はSACの運営に必要な範囲内で利用すること。